【予約をお願いします】

当役場は、出張等で不在の場合や、他のお客様の予約がある場合には対応ができませんので、大変申し訳ありませんが、事前に電話で予約をしてから来場いただくようにお願いいたします。

平日: 9:00~17:00
(12:00から13:00までは休憩時間とさせていただきます。)

※窓口受付は16:00までとなります。
※土・日・祝祭日・年末年始の業務は行っておりません。


【新型コロナウイルス感染症への対策】

令和3年9月30日をもって、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全ての都道府県について解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によれば、緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応として、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止するための取組を進めていくこととされています。

公証業務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当公証役場では、公証業務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引(令和5年5月8日)」に基づき、種々の感染症防止対策を講じています。

御不便をお掛けすることになりますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。
具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。




【平成30年11月30日から、定款認証の方式が変わりました】

今回の公証人法施行規則の一部改正により、平成30年11月30日から、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。

また、平成31年3月29日から電子署名をお持ちの方は、テレビ電話による電子定款の認証手続きを利用することができます。(手続き前には必ずご連絡ください。

認証予約申し込みの場合は「認証・定款他」のタブからお進みください。


※詳しくは「日本公証人連合会」のホームページをご覧ください。 



【当役場のご案内】


 名称   千葉公証役場
 住所    〒260-0015 千葉市中央区富士見1丁目14番13号   千葉大栄ビル8階
  ※ナビを設定する場合は、住所の設定でお願いいたします。
  →電話番号で設定すると旧役場に案内されるので、ご注意ください。

 電話番号    043 (227) 3661 043(224)1408 043(222)2876 
  ※お問い合わせ・ご予約はお電話でお願いいたします
  (メールでのお返事には時間がかかる場合がございます)
 FAX番号    043(222)0503
 MAIL    info@chiba-ko-office.com